確定申告書が完成した! とマジマジ書類を見ていたら、「配当控除」というものを見つけてしまった。
配当控除とは、
剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。 ー国税庁HPよりー
日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配などで、確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。 -国税庁HPよりー
最近、配当金生活をされてる諸先輩方のブログを読み漁っているときに、
「配当金は総合課税で、住民税は申告不要に」
とあって、どういうことだろう?と思っていたのですが、これのことだったようです。
特定口座(源泉あり)でもできます
TOPIX連動型のETFを保有しているので、毎年、分配金を受け取っています。
ですが、今まで配当控除(確定申告)をしたことがありませんでした。
特定口座(源泉あり)だったからです。
特定口座(源泉あり)であれば、確定申告・住民税申告不要なので、どんなに利益があっても翌年度の市県民税、ひいては国民健康保険料などに影響がなかったので。
以前は他にも収入があり、総合課税(累進課税)のほうが不利だったからなんですが、昨年は譲渡所得(しかも特例控除で課税所得ナシ)のみ。
払ってないと思っていた所得税。
思いがけず、還付されるかも?
そもそも、どうやって総合課税にするの?
「総合課税に」と簡単に言ってくださいますが、そもそもどうやってするのかは書いてない……Ω\ζ°)チーン
証券口座で指定するのでしょうか?
なぞ
なので、証券会社に電話してみました。
結論から書くと、証券会社で総合課税や申告分離課税などと指定をしたりすることはないそうです。
確定申告時に指定するようだと教えていただきました。
ここで「総合課税」と指定するのね!
確定申告作成コーナーの申告書作成にありました!
「総合課税」
収入の入力欄の下部にあるこちらの「入力する」をクリックすると
「総合課税」の選択肢がありました。
(画像が見にくくてすみません。)
あとは、画面の案内に沿って入力していくだけです。
無事、総合課税で申告し、支払っていた所得税が還付されそうです。
配当金生活をしようと思いついて良かった!
(諸先輩方ありがとう~)
自分で確定申告をすることになってよかった!!
(税理士さんありがとう~)
ついてる~!!
…そういえば、住民税申告不要ってどうするの?
このままで大丈夫なんだろうか?
このままで大丈夫なんだろうか?
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