【配当金】住民税申告不要ってどうやるの? 確定申告の時期が過ぎても手続きでいます。



特定口座(源泉あり)を利用していたら、基本的に確定申告は不要です。

が、今回、配当金(正確には分配金)を総合課税で確定申告をし、源泉徴収されていた所得税を還付してもらうことになりました。

が、確定申告をしてしまうと、申告した分配金までも、次の住民税の計算に含まれてしまいます。

投資家の諸先輩方が、

「配当金は総合課税に、住民税は申告不要に」

とつぶやいていらっしゃったのですが、どうやって住民税の申告不要の手続きをしたらいいのやら?


税理士だからって、なんでも知ってるわけではない


なんとしても、住民税を課税されるわけにはいかない我が家。
(いろんなものに影響してくる)

住民税申告不要にしたいと思っても、具体的な方法が分からず、確定申告と一緒にできるのか?と思い、確定申告の相談ダイヤルにかけてみました。

そこで、聞きたい内容を伝えると、税理士さんに替わってくれたのですが


「私、税理士ですが、地方税は専門外で詳しくないので、地方自治体に聞いてください。」

と。

チー(´-ω-`)ーン   マジっすか…



住民税は自治体に聞こう


住民税の管轄は地方自治体なので、税理士さんの回答はごもっともです。

ですので、「○○市 配当所得」などと検索をかけると、「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得に係る所得の課税方式について」というような自治体HPに行き当たります。

申告期限は、納付通知が送達される日までになります。

私が住んでいる自治体のHPには申告書類がダウンロードできるようになっていて、記入例もあります。
(それでも、分からなかったかけど…)



記入方法が分からないときは、確定申告書類の控えと申告時に必要とされているものを持参して、その場で聞くのもアリです。

私が住んでいる自治体では、確定申告時期のみ区役所に市税申告窓口が開設されて、受付をしてくれます。

それ以降は、市税事務所で受け付けてくれるようです。



住民税を申告不要にしない方が得な人もいる!


で、これだけ大騒ぎして、結局のところ申告しませんでした。

なぜなら、私が真の非課税者だったからです。

要するに、収入があることを申告しても、しなくても、住民税が非課税になる金額しか得てなかったからです。

源泉徴収時に、所得税と住民税がそれぞれ納付済みになっているのですが、(住民税の
)申告しても課税されるほどの収入がなければ、この納付済みの住民税が還付されるので
す。

申告不要にしてしまうと、源泉徴収で完結してしまうので、却って損になるのです。

ということで、源泉徴収されていた税金が全額還付されることになりました。

確定申告を自分ですることになって、ホントに良かった~!


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